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家族の借金は、同義的には家族全員で返済しなければならないような気もします。
他方で、日本の法律では個人財産制のため、マイナスの財産についても、本来個別であるべきなのです。
しかし、夫婦の場合は、日本では専業主婦も少なくないため、妻が生活のために負担した債務は、夫も連帯して返済義務を負わせるほうが現実味があったこともあり、夫婦が負っている債務に関しては、連帯して返済しなければならないケースを日本の民法では定めているのです。
これが、日常家事債務の連帯責任などと呼ばれる制度です。
実際の民法の条文は次の通りとなっています。
この条文を見る限り、日常生活に関連していない借金や返済義務に関しては、夫婦の相手方が連帯して返済する必要が無いことがわかります。
したがって、夫が風俗やギャンブルで作った借金は、日常家事債務には該当しないため、妻が連帯して支払う必要はありません。
そのため、夫の借金癖が理由で離婚した妻は、その夫の借金の原因が、女遊びやギャンブルの場合は、元妻だからという理由で返済する必要はないのです。
もし、夫の借金にもかかわらず、妻の自分のもとへと取立てが来ているのであれば、一度、債務整理の専門家に無料相談をしてみるとよいでしょう。
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